お知らせ・ご案内

臨時の介護報酬改定(令和4年10月以降)について

前回、当事業所において「介護職員の確保・離職防止、定着に資する取り組み」を推進する観点より「介護職員等特定処遇改善加算」を算定しているというお話をさせて頂きました。
今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定が行われ、介護職員の収入を引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
当事業所におきましても、「介護職員の確保・離職防止、定着に資する取り組み」を推進する観点より「介護職員等ベースアップ等支援加算」を算定してまいりたいと思います。

【介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件】
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等に使用する
ことを要件とする。

ご利用者及び居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの皆さま方には、すでにご案内させて頂いておりますが、ご理解とご協力のほど心よりお願い申し上げます。

~笑顔と健康を大きく育む~
糸島に根ざす株式会社グランリールス
笑顔の家 深江デイサービス🏡

TOP